厚労省からワクチン接種協力に対して、130万円の壁が取り払われました。
医療現場から離れている「潜在看護師」らに期待、特例としてワクチン接種業務の収入を「130万円」の計算に含めない
ワクチン接種で得た収入「130万円の壁」の例外扱い:朝日
https://www.asahi.com/articles/ASP6453LKP64UTFL003.html
すごい。どの職でも常時そうすれば良いのに。みんな税金を取られたくないから働いていないので。
【背景】なぜ潜在医師・看護師は年収130万円以下に抑えているのか
労働者は通常、年収130万円以上稼ぐと、配偶者控除から外されてしまって所得税や住民税や社会保険税を支払わなくてはいけないという縛りがあります。
医療従事者はこの縛りがあるので、働きたくても働けない人が多くいました。
例えば、資格はあるのに働いていない看護師、潜在看護師は9割方が女性です。
彼女たちは結婚や育児のライフイベントを機に、夫の配偶者として年収を130万円以下に調節して稼がないことを余儀なくされてしまっていました。
ワクチン接種協力「やりたいけどできない」の医療従事者の縛り
私も独自に色々話を聞いていました。
ワクチン接種協力「やりたいけどできない」の医療従事者の縛りを聞く限り、残りの問題はこれです。
130万円の壁が取り払われたので、
1,あとは国公立病院の副業禁止の就労規則
2,病気や事故で休職中かつ傷病手当金受給中の労働
がネック。
1は就労規則よりはるかに上位のワクチン大臣や厚労省がOK、特別徴収から普通徴収にすれば良し
2は前月が無給である必要があるが、雇用先以外であれば可能…?
1の人は働きながらも協力したいと思っている。しかし規則で縛られて動けない。
2の人は働いていないけど協力したいと思っている。しかし給与が発生してしまうと手当補償が打ち切られる可能性で動けない。
この2つの解決策がほしい。
個人的に思いつくのは
・住民税を特別徴収から普通徴収にする
・雇用契約して手当を受けている職場以外の職場で雇用契約を維持したまま働く
が考えられる。
けど手間・グレー・安心という確証がないのです。
また2の人に対して2021年4月の大阪市のような休職看護師の再発掘の機会があれば良いのにと思います。
拡大解釈すれば就業規則で禁止されていても傷病手当金を受けていても働いていい
厚生労働省の公式資料を見てみましょう。
医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこととされたい。
拡大解釈すれば副業でも傷病手当金保障を受けていても、会計上では「収入に算定されない」のです。
「収入に算定されない」のであれば、副業にも当たらない、前月が無給であることが大前提にある傷病手当金を受けていても、収入に算定されないのであれば働いてもいいはずです。
つまり結果的には「許可」とも解釈できるのです。
しかしここに確証が持てないので難しいところです。