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若年性パーキンソン病の症状と進行~特定疾患医療受給者証と障害年金申請~
https://libpsy.com/parkinsons-disease2/2121/
前回の続きです。


パーキンソン病の父が50代で障害年金に申請した時の話

結果は、【障害年金3級】の12号でした。

これは「労働に著しく制限がある」という項目に重きが置かれた判断のようです。

当時の父親の場合、パーキンソンという難病で四肢不自由で日常生活介助が必要で行動が制限されるものの一応は不自由ながらも労働しているということが、2級にならなかった要因のようでした。

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障害年金3級の場合、今まで納めた厚生年金から障害厚生年金という名で、(障害の程度にもよりますが)月々6万円弱のお金が支給されます。

障害年金2級であれば、今まで納めた国民年金から障害基礎年金という名で、上記の障害厚生年金プラス上乗せの形で支給されます。これも障害程度によりますが、おそらく月々12~13万円が支給されます。

通常の人でも、60歳以上から65歳未満(個人それぞれ違う)からは【老齢厚生年金】が前倒しで受給できます。

この場合、報酬比例部分(厚生年金の加入期間の報酬の平均と加入期間に応じて算出される年金の額)が【老齢厚生年金】として支給され、
定額部分(加入期間の長さが長いほど多くなる額)が【老齢基礎年金】として支給されます。

健常である多くの人の場合、年金が完全に受給できる65歳まで、これだけでは生活がキツいので片手間で副業やアルバイトをしたりする人も多いです。

老齢厚生年金の前倒しは障害年金の受給者でも同じです。
すでに障害年金を受けている場合は、受け取れる年齢(うちの場合は父が63歳から、母が61歳からだった。)になると、老齢厚生年金にするか障害厚生年金にするか、の通知が届きます。

当時、父は52歳でした。
しかし、年金を前倒しでもらえる63歳まで、つまりあと11年間も働けるとは到底思えませんでした。

おそらくあと11年間で会社が不景気で解雇されるか、父の障害が更に進行する可能性の方が高いと感じました。

しかし障害年金3級である理由が労働しているということにあったとするなら、逆を言えば労働をしていなければ2級になるのです。

3年ごとに医師の診断書も含めて申請が必要な障害年金なので、次の3年後、あるいは6年後には、2級に上がるだろうと予測は立てました。

仮に3級のまま63歳に達した場合の仮定

仮に障害年金3級のまま63歳に達した場合も仮定しました。

3級のまま年金が前倒しできる年齢である63歳に達した場合、【障害者特例】で障害厚生年金の基礎額部分(2万5千円くらい)を、老齢厚生年金と併せて受給できます。

何らかの自体で父が63歳以前に失職した場合、
1:すぐに母親の第3号被保険者に申請
2:障害年金2級の等級格上げの申請
3:障害者手帳の申請
これを同時に行う必要があります。

1は、第3号被保険者(配偶者のどちらかの扶養)になることで、厚生年金の未納期間をなくすためです。未納期間がある場合、その後にもらえる年金額は一気に半額くらいになってしまいます。

2は、職を失って再審査することで確実に2級に等級が上がるので、
これで障害基礎年金(今まで納めた国民年金から)と障害厚生年金(今まで納めた厚生年金から)を同時に受給できます。

3は、もうさすがに50歳以上で難病では再就職のチャンスはないと父は見越しているので、諦めて身体障害者手帳を申請するつもりです。
(今現在では障害者になることで、会社自体にその事情も公表しなければならないのでリスクがある。雇用された入った段階では、障害者手帳を申請できるほど障害はひどくなかったので。)


65歳以降「障害基礎年金+老齢厚生年金」か「老齢基礎年金+老齢厚生年金」のどちらがいいか?

これらを行うことで、
63歳まで3級で「労働収入+障害厚生年金」。
63歳まで2級(症状悪化により)で「障害基礎年金+障害厚生年金」の、どちらに転んでもいい二重の安全弁を想定できます。

63歳以降、年金を前倒しするなら「障害基礎年金+老齢厚生年金」になるのだろうと思います。
(65歳以前で老齢厚生年金との組み合わせは不可能です。)

65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」あるいは「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の組み合わせのどちらかを選択します。
2級に繰り上がれば前者、3級の場合は後者になります。

これは65歳までの年金納付状況によって多い方を選びます。

社会保険事務所の方に聞くと、65歳以降、障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせがベストとは限らないようです。
「厚生年金は確かに大きいけれど、課税されるから、課税されない障害基礎年金+障害厚生年金の組み合わせにしたほうが得の場合もある。」だそうです。

これは選択なのだと思います。その時になったら改めて社会保険事務所にまた相談に行くと思います。

配偶者(母親)も合わせたライフプラン想定

母親は福祉施設で働いています。しかし年金の前倒し受給が可能になる61歳までは何らかの形でも働いてもらって厚生年金を納めてもらわなければなりません。
(多くの健常な家庭の場合は、父親がこのポジションで、母親が50代で辞めて父親の第3号被保険者になるパターンなどが多いと思います。)


今後の流れの想定

父親の場合、会社を63歳以前で辞める自体になることは確定的だと思っています。

しかし仕事を辞めてそれ以降、正式に障害者として申請して認定されるまでは、ハローワークの障害認定は受けられません。

雇用保険は25年以上はかけ続けているので条件は満たしていますが、障害者手帳の申請と障害者認定を同時にする必要があります。

65歳未満で老齢厚生年金を繰上支給の場合、他の雇用保険の給付と見合わせて調節するんですね。これは初めて知りました。
つまり、ハローワークで障害者登録して360日分の【基本手当】を受けていた場合も同様に、老齢厚生年金の減額の対象になるということですね。

おそらく今後の流れとして

(父が)63歳未満に失業

配偶者(この場合は母の)の第三号被保険者になるための届出(勤務先に)

障害者手帳の申請
(交付までに1~2ヶ月程度かかる)

ハローワークで障害者登録
(最低360日分の失業基本手当)

障害年金2級への申請
(受給までに半年程度かかる)障害基礎年金+障害厚生年金の受給

65歳までは、障害基礎年金+障害厚生年金の組み合わせ。
(ここで障害厚生年金を受ける場合、HWで基本手当を受けていると減額の対象になる?)

65歳以降、厚生年金部分(老齢か障害か)の再検討。

・・という流れになると思います。

3:身体障害者手帳の申請

障害者手帳の申請について、身体障害者手帳を所持した場合、様々な公的場面での減免措置が受けられます。(等級にもよりますが、住民税、自動車税、公的機関での料金割引、公共交通機関の料金割引等)

また同時に障害者自立支援法を申請すれば、その原因となった疾病に対する医療費が1割負担に減免されます。

もしこれからの人は、仮に職を辞して雇用保険基本手当(俗に言う【失業手当】)を受給されることとなった場合、障害年金の高齢者枠以前(65歳以前)で受給されるのなら、ハローワークで【障害者登録】をしていくことをお勧めします。
そうなれば雇用保険を会社で5年以上かけ続けていた場合、就職困難者扱となり、基本手当を最大360日分受給出来る可能性があるからです。

雇用保険法での就職困難者枠での受給日数【360日】というのは、最低ではなく、最大限貰える日数限度です。
障害者登録された方が5年以上雇用保険をかけ続けていた場合に、最大360日分の受給日数が得られる可能性がある、ということです。
この雇用保険加入年数が1年以上5年未満なら300日、1年未満だと150日と受給日数が変化していきます。


65歳までは「組み合わせ」の年金受給はできない

(老齢厚生年金+障害基礎年金)などの「組み合わせ」は原則65歳未満では出来きません。(前倒しの場合は別)

それ以前で障害年金2級の場合は、年金を前倒しできる年齢(60歳~65歳未満)までは、障害基礎年金と障害厚生年金という形になります。

年金前倒し前に失職しても厚生年金はかけ続けられるのか?

最悪は仮に父母ともに年金前倒しの年齢に達する前に失職した場合、厚生年金は掛け続けられるのか?ということ。

①厚生年金保険加入について
原則として、厚生年金保険に関しては、適用事業所(厚生年金保険に加入している事業所)に使用されていない限りはかけ続けることは出来ません。簡単に言えば、適用事業所を辞めた日の翌日に自動的に資格喪失となります。
【任意単独被保険者】という扱いもありますが、この場合、適用事業所以外の事業所(厚生年金保険に加入していない事業所)に勤める70歳未満の者であることが要件となります。つまりこの場合も退職していた場合は適用になりません。また、仮に要件を満たすには、其処の事業所の事業主の同意を得て、更に厚生労働大臣の認可を受けなければいけません。
70歳以上の方で例外的に老齢基礎年金(国民年金法に基づく)その他老齢または退職を支給要件とする年金の受給資格を満たしていない方で、かつ在職中の方に限り、【高齢任意加入被保険者】という扱いもあります。
いずれにせよ、基となる老齢”基礎”年金の受給資格を満たした時点で後はもう付録みたいなもんだから、それ以上は贅沢言いなさんな、ってことなんだと思います。

②雇用保険法・就職困難者の扱について
現段階で仮に63歳時でお父様が退職をなさった場合、HWに届出て障害者認定を受けた場合、【就職困難者】枠となり、雇用保険を会社で1年以上かけていた事実が確認できた場合、最高で360日分の基本手当が受けられます。この【就職困難者】枠は65歳未満が対象となり、65歳以上になると、今度は【高年齢雇用継続被保険者】扱となります。
もし仮に65歳未満より、繰上げ支給の老齢厚生年金を受けることとなった場合、雇用保険法の【基本手当】【高年齢雇用継続給付金】並びに【高年齢再就職給付金】との間で併給調整が行われ、雇用保険法の何らかの支給が受けられる間は、繰上げ支給の老齢厚生年金は支給停止ないし、差額分の減額支給となります。

簡単に言えば、【歳を取って働けなくなった分の国からの支給を、複数に亘って幾つも取るな】って事ですね。
障害・遺族関係の年金が非課税なのに老齢関連の年金に課税が義務付けられているのも、【歳は誰でも取るけれど、障害や一家の大黒柱を亡くす事って誰にでも起こる訳じゃないから】って解釈だと思います。