実家の親の元に「特別支給の老齢厚生年金の申請書」が届きました。

親に調べてほしいと言われ、私も何か分からなかったので調べました。

簡潔にまとめます。

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特別支給の老齢厚生年金とは

60歳~64歳の間にもらえる支給される年金のこと。

通常の老齢厚生年金とは別。
60歳以上で月28万円以下の給与所得であれば、何の影響もない。

男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれている人が対象。

老齢基礎年金において10年の受給資格期間。
厚生年金保険等の加入期間が1年以上。

年金制度ができた当初、厚生年金の支給開始年齢は男性が55歳、女性は除外でした。
昭和60年に年金は65歳からになり、それ以前に生まれた人は「聞いてないよ~」となるので救済措置として60歳~64歳の間に「特別支給支給の老齢厚生年金」を支給することになった経緯があります。

私の親の場合、20歳頃から働き始めて60歳まで厚生年金を落としなく払い続けていたので月5万円程度もらえるようでした。

現在勤めている職場の給与は28万円もないので、何の影響もないと判断して受給することにしました。

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例

私の親は60歳で、障害者(身体障害者3級、要介護)でもあるので、障害者特例も利用することにしました。

障害年金と同時に請求することも可能です。(障害年金を受けていない場合は、請求日直近1カ月以内に作成された診断書の添付が必要)

これを申請するには、
・現在厚生年金に加入していない
・障害等級が3級以上

ということになります。
※障害厚生年金を受けている場合、厚生年金保険の被保険者を喪失する手続きが必要)
※男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれていること。


特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ受給、繰り上げ受給はできない

60~64歳の厚生年金を「特別支給の老齢厚生年金」
65歳からの厚生年金を「本来の老齢厚生年金」
と区別して話します。

「特別支給の老齢厚生年金」は、繰り上げ受給、繰り下げ受給はできません。
「本来の老齢厚生年金」は、
繰り上げ受給すれば年金は減額されます(65歳より前にもらうと減る)。
繰り下げ受給すれば年金は増額されます(65歳より後にもらうと増える)。

「55歳だけど、早く特別支給の年金を受けよう」とか、「66歳まで遅らせて特別支給の年金を受けよう」とかはできません。
原則60~65歳まで限定なのが特別支給の老齢厚生年金なのです。
逆に特別支給の厚生年金を受給しない場合、61歳、62歳、63歳などで受ける場合も「受給するのが2年分遅れたから2年分上乗せで。」ということはできません。

私の親の場合、特別支給の厚生年金は月5万円程度でした。

ただ60歳の現在でも働いており、60~65歳までの5年間、非常勤でもパートでもアルバイトでも何らかの形で働けるという見込みがあるので受給することにしました。

もし働けなくなって、特別支給の厚生年金だけでは生活できなくなった場合は、
「本来の老齢厚生年金」の繰り上げ受給を追加して受けることになります。

65歳になったら・・

また日本年金機構から手紙が届くので、それに沿って「本来の老齢厚生年金」の手続きを行います。

65歳になる誕生月の初め頃に、日本年金機構から「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」をお送りします。
年金請求書に必要な事項を記入のうえ、誕生月の末日までに日本年金機構へ提出してください。誕生月の末日までに提出されない場合は、年金の支払いが一時止まることになります。
Q. 特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になったとき。