働く前に先に契約していることを申告しなければいけないのでしょうか?
2つ目の副業契約は先方へ事前申告が必要か?
結論として
後からの仕事先が事前に本人が確認する義務はない、申告する義務もない
です。
副業の割増賃金は後から契約した会社が割増賃金を支払うのか?
そして
副業・複業などで2つの会社に契約して働く場合、法定労働時間を超過する場合が当然出てきます。
その場合、最初に契約した会社か、あとから契約した会社、どちらが割増賃金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
結論として
・先に契約締結した会社が割増賃金を支払うこともできる
・割増賃金支払義務について最も重視される要素とは「法定外労働時間を発生させた使用者」
・あとから締結した使用者が発生させる場合が多い判断基準だけ
・例えば、先に先に1つ目の職場で2時間の副業をしていて、後で2つ目の仕事先をみつけて本業をする場合、雇用契約としては通算して8時間まで、すなわち所定労働時間として、6時間までしか契約はできません。
・「後で契約を締結した事業主は、契約の締結に当たって、その労働者が他の事業所で労働していることを確認したうえで契約を締結すべきである」(厚生労働省労働基準局編 労働法コンメンタール平成22年版「労働基準法(上)」530頁)という考え方に基づく
ただし、これはあくまで「・・・すべきである」という「べき論」に過ぎませんので、そのような法的義務までは課せられてはいない