若年性パーキンソン病の症状と進行~原因と経緯~
前回(↑)の続きです。
これらのことを見越して、発病の3年後(解雇を受けた頃)にまず私がやったことは、
1:「特定疾患医療受給者証(医療費の助成)」の申請
まともにパーキンソン病で薬を処方されると数十万円の請求になるので医療費の負担軽減のための「特定疾患医療受給者証(医療費の助成)」の申請が最優先でした。
特定疾患治療研究事業は、難病患者の医療費の助成制度です。 保険診療では治療費の自己負担分は3割相当(サラリーマンは3割)ですが、その自己負担分の一部を国と都道府県が公費負担として助成しています。 現在は、56疾患がこの制度の対象です。 疾患毎に認定基準があり、主治医の診断に基づき都道府県に申請し認定されると、「特定疾患医療受給者証」が交付されます。
これは主治医に申し出れば案内されます。申し出なくても案内されるかとは思いますが・・。
2:「障害年金」の申請
「特定疾患医療受給者証」を受けた後、次は地域にある「社会保険事務所」(年金事務所)に行きました。
私は発病5年目に行いました。それまでは父も職を探して紆余曲折していたからです。
普通なら先に身体障害者手帳を申請をするのが妥当です。
その場合は市町村の役場の健康福祉課(市町村で違いますが、大体こんな名前です)に行きます。
通常、障害年金は労働ができないような状態の人や、障害者手帳を持っている人が利用することが多いので、労働をしている人が受けるのは少数かもしれません。
ただ、
- 父の場合はパーキンソン発病5年目でも症状の進行が遅かった
- まだ健常者として雇用機会があるだろう
- 父が障害者というレッテルを貼られるのが嫌だった(勝手な先入観で抵抗され)
- 職場に知られたくない
・・という理由で申請しませんでした。(父がこれらの理由で拒みました。)
「特定疾患医療受給者証」と「障害年金」までなら職場にはバレないのです。
正社員として会社で源泉徴収されている場合、「身体障害者手帳」を受けていると会計の時に控除が指摘されるので分かってしまいます。
ともあれ3年間も解雇の繰り返しという紆余曲折を経て、週3日程度ではありますが、近所のネジ工場の月収8万円程度で雇用されました。
よってこの状況下でまずやることは、役場に「身体障害者手帳」の申請ではなく、社会保険事務所に「障害年金」の受給を申請することでした。
大雑把にいえば
年金系(障害年金・高齢年金・遺族年金)は→お金をもらう福祉制度
手帳系(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)は→お金の負担を軽くする福祉制度
です。
父は手が振戦(ふるえ)で字が書けないので、私が代筆者として全て申請書類を書きました。
特に「病歴・就労状況等申立書」の方は「マス目が余ったらはみ出してもどれだけ書いても良い」と社労士の方に言われていたので、3mmくらいの文字の大きさで、
身体的・社会的・心理的・経済的の全ての側面からアセスメント表のような視点で、用紙を蟻の這ったように小さな文字で真っ黒にさせました。手が破裂するかと思いました。
障害年金の仕組みについて
●障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。※平成26年4月分からの年金額(定額)
966,000円(1級)
772,800円(2級)●障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
- こんなのもらって大丈夫?
- 40代や50代で年金もらっていいの?
- 前倒しでそんなことして老後の年金減らないの?
・・と思うかもしれません。
このような心配はいりません。
基本的に65歳未満の人しか申請できません。
そして障害年金と老後の年金(老齢年金)は全く別物です。65歳からの年金の減額とは関係ありません。
ただし、障害年金だけ受けてお金をもらって、働くことも何もせず年金を納めなければ老後の年金は減額します。(これは普通に年金を納めないの場合と同じなので当たり前ですね。)
1. 障害年金2級となったら、国民年金の保険料は法定免除となります。
① 年金は、障害と老齢の両方の権利を得ている場合は、どちらか高い方の選択での受給です。
※ただし65歳以降、老齢厚生年金+障害基礎年金という選択だけは可能です。
② 仮に65歳以降も障害年金2級で有り続けたとしたら、ずっと2級の障害基礎年金が受給できます。
③ 65歳以降障害基礎年金をもらえなくなる場合は、老齢基礎年金をもらうことになります。
ですので、可能であれば、障害年金をもらいつつも、国民年金保険料を払い、老齢基礎年金を満額に近付くようにされた方がよろしいかと思います。
どんな人が対象なの?
●眼や耳、言語が不自由な方
心臓、腎臓、肝臓や呼吸器疾患のある方
精神障害や精神遅滞の方
難病やガンにかかっている
糖尿病・高血圧で合併症がある方●受給するための4条件
初診日時点で年金に加入していること
保険料を一定期間払っていること
障害の等級に該当する程度の状態である
65歳までに年金請求すること
※例外規定があります障害等級に該当している間は受給されます。収入があっても受給されます。
※20歳前の初診でもらっているときは一定の収入以下引用元:障害年金サポートセンター
専門窓口である年金事務所(共済は共済組合事務局)に以外にも、相談だけであれば市町村役場の年金係、民間の障害年金相談センター、医師、ケースワーカー・医療ソーシャルワーカーにもできます。
次はこれらの制度をどのように組み合わせたかについて紹介します。
若年性パーキンソン病の症状と進行~障害年金ライフプランと身体障害者手帳~
https://libpsy.com/parkinsons-disease3/2123/