【介護者必見】障害者控除対象認定制度を利用して年末調整(給与所得者の扶養控除等申告書)をお得にする方法

心理学・精神医学

障害者控除対象認定制度というのをご存知ですか?

扶養される側が身体障害者手帳を持っていなくても、要介護状態が重ければ、身障者やねたきり状態に準ずるものとして認定することができます。

つまり年末調整の「給与所得者の扶養控除等申告書」で扶養者控除に加えて、障害者控除で特別障害者(重度の場合)として申告ができるのです。

これはとても便利です。
身内で寝たきりなのに申請していない人がいれば役場の福祉課で申請してもいいでしょう。
結果的に特別障害者の扶養控除されるので節税になり、結果的に所得が増えます。

身分証明書とハンコを持っていけばいいです。

かんたん!年末調整の書き方~確定拠出年金イデコ・生命保険・保険料控除~

給与所得者の扶養控除等申告書

例えば私の2020年の11月に職場でもらった年末調整の提出例です。

【給与所得者の扶養控除等申告書】
1枚目、祖母を書く(控除対象者扶養家族、同居、住所、障害者、扶養家族にチェックして特別障害者に1人と。)
2枚目、何も書かなない
3枚目、加入している生命保険の金額と確定拠出年金個人の金額の欄を記入(コピー保存済)

生命保険の控除証明書のコピーを添付、障害者控除対象者認定書のコピーを添付(※)する必要あり
(※)祖母の障害者控除対象者認定書を地元役場の福祉課へ申請にしに行く(1年ごと)。祖母の生年月日と、申請者の印鑑と運転免許証が必要。

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