トラウマ、PTSDにかかわる診療報酬改定で、心的外傷(トラウマ)に関する公認心理師の通院・在宅精神療法が令和6年6月の改定から適用されるが心理支援加算の対象資格に、看護師や精神保健福祉士は含まれるのだろうか。

「やった。保険適用されるから自費でやらなくてもトラウマ治療受けられる。」と患者は嬉しいが、公認心理師など有資格者は業務が保険点数に取り込まれると給与は下がる。

名称独占だけで業務独占ではないため、業務独占の医師と看護師にも心理支援加算を拡張させてくる。理学や作業療法でも同じ。

例えば、訪問リハビリ事業でも、リハビリ事業者の理学療法士がやれば介護、訪問看護事業者の看護師がやれば医療になる。
なので医療の方が医療保険適用なので患者は安くて済む。

しかし正直なところ看護師がやる理学療法は、本格的に学んだ理学療法士に比べたらナンチャッテな感じになってる。

ニワカな医師や看護師が、業務独占の下で、資格がなくても名称独占ゆえに出来てしまう理学療法や作業療法や心理療法でやらかす「ナンチャッテ感」それがハラハラさせるのです。