結論から書くと、ワクチン未接種で医師看護師志望の学生を看護学校や実習病院が断るのは、ダイレクトに基本的人権侵害です。
信条を拒むなら憲法19条違反。
宗教や信条がなくても自己決定権、憲法13条の違反になります。
医療従事者だろうと患者だろうと同じです。
どんな理由であれ、輸液を拒む患者に対しても職権濫用罪、強要罪で流し込みをするのは、強要した非人道的な医療者は免許の剥奪が妥当です。
ワクチン未接種者を断る学校や病院に対しては
「医療の基礎の基礎も分かっていない」
「医療者の人権を守れないとは、患者の人権も守れていない」
とはっきりと軽視する必要があります。
mRNAワクチンは”感染”予防効果はない「高齢者の”重症化”予防効果」
よく「患者が第一の病院で医療従事者から患者に感染したらどうするんだ?」「そんなことも理解してない人に医師や看護師になってほしくない」と言う人がいますが、根本的に間違いです。
2023年現在、いや2020年からそうでしたが、ワクチンは”感染”予防効果はありません。
「高齢者の”重症化”予防効果」だけです。
”感染”を防ぐのは「マスク」と「手洗い」です。
「マスク」と「手洗い」をしない医療従事者を学校や病院が断るのは理由が妥当です。
いくら「信条の自由」や「意思決定の自由」があっても、公共の福祉及び社会的な弱者である患者に対してのその権利さえ侵害しているからです。
「いや若年で発症したら、患者や高齢者にもうつすではないか?」とまだ詰める人もいるかもしれませんが、「発症」するには、「感染」が大前提です。
ワクチンは”感染”予防効果はありません。「高齢者の”重症化”予防効果」だけです。
感染症は
①感染→②発症→③重症化
の順番です。
ワクチンが必要なのは③の高齢者であって、①に適用するのは間違いです。
①に必要なのは「マスク」と「手洗い」であり、①の感染を見つけるのはワクチンではなく「PCR検査」です。
「入院する高齢者の患者にワクチンが必要」は分かるのですが、「医療従事者に必要」は意味が分かりません。
例えるなら「入院がん患者には抗がん剤治療が必要」は分かるのですが、「発症もしていない医療従事者にもがんワクチンが必要」は意味不明です。
「で?医療従事者に必要なそのエビデンスは?」と聞きたくなります。
医療従事者も患者も共通で人権がある
当たり前ですが、すべての医療行為の前提には「人権」があります。
それは患者だけではなく、医療従事者も共通です。
「患者が第一なので、医療従事者は関係ない」なんてことはありません。
「お客様は神様なので、店員に人権はない」なんてことはありません。
それを人権侵害、パワーハラスメントと言います。
ワクチン未接種で医師看護師志望の学生を看護学校や実習病院が断るのは、ダイレクトに基本的人権侵害です。
信条を拒むなら憲法19条違反。
宗教や信条がなくても自己決定権、憲法13条の違反になります。
完全にmRNAワクチンは薬害
こと今のmRNAワクチンに限っては「薬害」の定義をドンピシャかつドストライクに満たします。
通常はこの規模の被害は企業へ行政指導どころか立ち入り調査から集団訴訟されて業務停止レベルです。
私でさえ、はっきり「打ってはいけない」と自信と確信を持って言えるワクチンは珍しいです。
インフォームドコンセント倫理及び医療諸法違反。
なぜか国がやると「問題ない」と擁護する人がいるのでしょうか。みんなの税でやっていることなのでもっと深刻に批判されることなのに。