パワハラとアカハラ犯罪の典型「監禁」「無知作り」「失敗誘発」「公開処刑」

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職場や学校でのパワハラやアカハラの事例として
①「監禁」する
②「無知」を作る(無知作り)
③「失敗」させる(失敗誘発)
④「公開処刑」する
この犯罪のパターンが典型的。

①旧社会主義国やカルト宗教の「逃亡不可」の手法
②情報を与えず黒人奴隷を差別した手法「作られた無知」
③①②により失敗やミスが当然起こり「学習性無力感」を与える
④それを人前で「侮辱」的に公開し罰として監禁する(①に戻る)

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具体的にどんな犯罪になるのか?

①刑法第220条(逮捕及び監禁)

②「過小な要求」や「人間関係の切り離し」。損害賠償請求。民法上の不法行為(第709条)

③労働施策総合推進法:過大な要求・業務妨害
不可能な業務を与えたり、失敗するよう仕向ける行為はパワハラの典型。民法第709条(不法行為)損害賠償請求。

④刑法第231条(侮辱罪)
公然と人を侮辱した場合、拘留または科料。
名誉毀損罪(刑法第230条)
事実を摘示して名誉を傷つけた場合、3年以下の懲役など。
労働施策総合推進法:精神的攻撃

安全配慮義務違反(民法)
– 人格権侵害(憲法13条)
– 労働契約法第5条(労働者の安全配慮義務)

 

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