労働局へ聞いてみていろいろ分かったので今後の参考になればと思います。
無期雇用契約と有期雇用契約で「予告なしの雇い止め」が違法になる場合
「無期雇用契約」であれば予告なしの雇い止めは違法、「有期雇用契約」で予告なしの雇い止めはグレーです。
「無期雇用契約」であれば予告なしの雇い止めは違法
「無期雇用契約」であれば予告なしの雇い止めは違法になります。
アルバイトだろうがパートだろうが試用期間中だろうが雇用契約満了だろうが、退職日より30日以内の契約更新せずの正当な理由なくの退職通知は法的に不当解雇に該当します。
「有期雇用契約」で予告なしの雇い止めはグレー
「有期雇用契約」の雇い止めは微妙です。
当初の労働条件で「期間の定めあり」で有期雇用の場合、契約書に従うことになるので事前説明はなくても先に契約に同意して期間満了は把握していたということになるからです。
しかし労働条件に「更新する場合があり得る」と書いてあるのに、
・更新等の事前連絡なかった場合
・あるいは退職日より30日以内での連絡
民事的にどうなのか?という話にはなります。
それを守らなかったので違反行為はしていることになります。
そもそも有期雇用の雇い止め予告が必要な人の対象期間がある
そもそも有期雇用の雇い止め予告が必要な人の対象期間があります。
・3回以上契約更新した人
・1年以上の雇用がされている人
です。
つまり契約更新の度に月所定労働時間を増減させてくる場合があるので注意した方がいいです。
これは「3回目の更新前に契約満了退職にさせるため」です。
例えば「3回目の更新をさせないように」シフトをわざと減らしてくることがあります。
1回目は3ヶ月雇用、2回目は3ヶ月雇用、3回目でシフトをわざと減らして月所定労働時間を減らし「もう生活できません」と「自主退職」へ持っていく悪質なパターンがあります。
「雇い止めが禁止になる12ヶ月以上の雇用に到達させず、かつ3回目の契約更新をしないため」です。
労働条件通知書に「期間定めあり」「契約更新あり」や「月所定労働時間」が不当なシフトカットで減らされていたり、扶養から外されるほど増やされていたりする場合、気をつけることが大切です。
例えば以下のような労働条件が書かれている場合です。
労働条件通知書
・雇用期間
期間の定めあり
※更新する場合あり
※契約の更新は以下より判断。
・契約期間満了時の業務量・勤務成績、態度・能力
・就業時間
シフト制
週1〜5日 〜8時間
月所定労働時間 120時間
備考欄に
本通知書は、既通知済みの〇月までの契約と連続しているものとする
など