基本的に「国民年金を納め続ける」「国民年金の免除申請をしない」のであれば、特にiDeCo(イデコ)には影響はありません。
iDeCo(イデコ)は国民年金加入と連動しているため、「加入者資格喪失届」を出さずに国民年金免除申請するとiDeCoに高額な手数料が取られて差し戻しされてしまいます。
基本的な被保険者の区別
国民年金の被保険者区分の1つです。
第1号被保険者:自営業や学生等
第2号被保険者:共済組合員(含む会社員)、公務員等の厚生年金保険の加入者
第3号被保険者:65歳未満の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
※任意継続組合員の配偶者の方は国民年金第3号被保険者にはなれません。
退職後にiDeCo(イデコ)はどうなるのか?2つのルート
iDeCo(イデコ)に加入していて64歳以下で退職した場合、以下の2つのルートがあります。
1、国民年金免除申請をしない→特に変わりなし。(掛金が負担の場合は「加入者月別下記金額登録変更届」で変更しよう)
2、国民年金免除申請をする→イデコ口座振替停止を申請する。
2の場合、まず加入者資格喪失届を提出します。
・国民年金免除している最中にイデコをやると手数料が高額になります。
・加入者資格喪失届が受理される前に再就職で転職してしまうとイデコの差し戻しを食らいます。
なので「年金免除しながらイデコ残すには口座振替停止を申請する」必要があります。
国民年金免除するなら、イデコは一時的に口座振替停止をしなければなりません。
口座振替停止によるペナルティはありません。
また再就職して安定したらイデコの積立掛金を再開することが出来ます。
継続組合員2年後にiDeCo加入者はどうなるのか?
質問を受けました。
継続組合員2年後にiDeCo加入者はどうなるのか?
公務員等だと「共済組合継続組合員」というのがあります。
退職後2年間は、在籍時と同じ福利厚生を一部受ける分、自分と会社で保険料を折半して支払うものです。
これは「保険」の話であって、「年金」とは違います。
実際に
・国民年金の年金料の請求
・共済組合からの保険料の請求
これらは別に来ているはずです。
退職後に継続組合員(勤務時と同じ会社折半)であろうとなかろうと、
国民年金は第2号被保険者(会社員・公務員)から第1号被保険者(無職・フリーター・自営業)あるいは第3号被保険者(配偶者扶養)になります。
なので「継続組合員」であろうと2年経過後にそうでなかろうと、保険がどうか?の話だけで、国民年金は関係ないです。iDeCo口座で何か必要な申請はありません。
国民年金さえ納めていればiDeCoは通常通り掛金が引かれます。