退職して国民年金納付免除申請等した場合のiDeCo(イデコ)の手順を聞いてみました。

過去記事
退職時・転職時にiDeCo(イデコ)を停止されるので注意!
の続きです。


退職後に任意継続の共済組合員が続いている場合は保険者はどうなるのか?

・任意継続の共済組合員の場合は、健康保険のみが継続となる。

第1号被保険者あるいは第3号被保険者になるので、第2号被保険者からは外れる。
よって保険者変更届を提出してもらう。

年に1回のみまとめて掛け金を支払ってもいいか?

・極端な話、1~11月まで0円で、12月に6万円(最低金額5000円×12ヶ月)にまとめてもいい。ただし年総額6万円以下はダメ。また12月は必ず掛け金を設定しなければならない。


退職+国民年金納付免除申請等になった場合は?

・退職する時期が分かっているのならば、事前に連絡して口座引き落とし掛け金停止するようにしておくこと。
・国民年金納付免除申請等の国民年金機構からの国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書をイデコへ提出してもらうことになるが、国民年金機構からあなたの元へ国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書が返信されるまでが1ヶ月以上かかるので、その間の掛け金は引き落とされてしまう。
・その掛け金を後に還付という形で戻すことになるが手数料の1200円ほどかかってしまう。
・回避するためには口座引き落とし掛け金停止をすること。

順番

退職が事前に分かっているならイデコへ連絡

例:SBI証券の場合
https://go.sbisec.co.jp/prd/ideco/application.html
SBI証券iDeCo(個人型確定拠出年金)サポートデスク
固定電話
0120-581-214
携帯
03-5562-7560

厚生年金から国民年金への切替
市役所
退職証明書類

社会保険から国民健康保険への切替
市役所
健康保険資格喪失証明書類

雇用保険(失業保険)の給付申請
ハローワーク
離職票

国民年金の免除申請
年金事務所
雇用保険受給資格者証

国民健康保険の減免申請
市役所
雇用保険受給資格者証

国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書をイデコへ送付

退職で第1号被保険者(自営業)や第3号被保険者になったら?


・第3号被保険者で加入可能なのは配偶者の被保険者であった場合のみ(例えば親の被保険者では入れない)
・退職して失業保険になった場合、自動的に第1号被保険者になる。その間は国民年金納付免除申請等はできない。


口座掛け金停止して再就職してイデコに再加入した場合、ペナルティはあるのか?


・再就職して再度イデコを行う場合、新規加入と同じ扱いになるが、今まで積んだ掛け金は継続できる。これらに対して未納だった等のペナルティは発生しない。

掛け金の変更手続きは年1回だが、それ以外の手続きは可能か?

・掛け金の変更手続きは1年に1回のみ。しかし保険者変更等は1回の縛りはない。