確定申告の基本103万円・38万円・20万円の基準と控除と罰則

政治経済・近代学問

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確定申告とは1月1日~12月31日までの所得金額と納税金額を合計して、
翌年(2月16日~3月15日)に税務署へ申告して納税額を確定することです。

確定申告が必要になる条件は以下の通りです。

  • ①本給与のあるサラリーマンなどで副業の年間所得が20万円を超える場合(ただし副業がアルバイトやパートなどの給与の場合は1円でも必要)
  • ②扶養家族の専業主婦などでパートやアルバイトをして副業先の会社からもらう給与収入が年間103万円を超える場合
  • ③扶養家族の専業主婦などでネットショップの運営やアフりエイ卜、在宅ワークなどをして得た副業の所得額が年間38万円を超える場合

副業といえども、
①②のように会社からパートやアルバイトの給与として得た収入なのか、
③のようにネットショップやアフりエイ卜で得た収入なのか、

は区別されています。

また「収入」と「所得」という単語の定義も区別しておかなければなりません。

 

「所得」とは「全体の収入から経費を差し引いた額」です。

例えば、100万円の「収入」があったとして、うち20万円は電気代や通信費などの「経費」に消えてるとしたら、「所得」は80万円ということになります。

②の場合、パートやアルバイトの人は103万円を超えると親や配偶者の扶養から外れてしまって(あの一番高い)社会保険料を納めなくてはいけなくなるので、超えないようにその範囲でバイトのシフトを入れていることが多いです。

③の場合、パソコンの代金や通信費は必要経費になります。
またネットショップやアフりエイ卜、データ入力など給与所得以外の所得は雑所得になります。

いずれにせよ確定申告は「所得」を見るので、③の場合はいかにして全体の収入から「経費」を差し引いて38万円以内の所得にするかということが節税になります。

これだけは知っておきたい「副業」の基本と常識

控除

そのほかにも「控除」と呼ばれるものがあり、「あなたは配偶者だから~円までは税を取るの許すよ」「あなたは学生だから~円までは税を取るの許すよ」というのがあります。

  • 基礎控除(38万円)
  • 医療費控除(医療費10万円以上かかる場合)
  • 配偶者控除(納税者と同一の生計にある配偶者に所得がない場合、あるいは38万円以下の所得であれば納税者の所得金額から一定金額を控除)
  • 配偶者特別控除(配偶者の所得が38万円超〜76万円未満の場合)
  • 扶養控除(配偶者以外の扶養親族と同じ生計を営んでいる場合)
  • 勤労学生控除(合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下である場合、学生は所得税を27万円、住民税を26万円控除)

などはよく使われます。

雑所得で副業収入がある場合は「事業所得」としての申告を検討するといいです。
副業が赤字になっても、事業所得であれば本業で得た給与所得と損益の合算ができるので、本業分で給与天引きされていた所得税が還付されます。
またこの赤字は3年繰り越せます。

ただし事業所得と認められるためには安定した利益を出し続けている必要があります。
事前に「個人事業の開業届出」という書類も税務署に提出します。

事業所得で青色申告にすれば青色申告特別控除が受けられます。
複式簿記の記帳をすれば65万円の控除(基礎控除)が受けられます。
また親族に払った給与も経費に認められます。

このような情報をより詳しく知るには以下のような参考文献が一冊あれば楽です。

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罰則規定

確定申告は所得税と住民税を納税するために必要なことです。怠ると以下のような罰則があります。

所得税

期限を過ぎてからだと無申告加算税になり、
納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%。
ただし発覚する前に自主的に申し出ればこの率は軽減されます。

延滞税は納付期限の翌日から2ヶ月を経過するまでは原則7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合。
2ヶ月経過した日以後は原則年14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合。

悪質な場合は重加算税
最大40%

税金逃れの罰則規定
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金

住民税

督促状
納付期限を過ぎても未納は督促状が届く。
延滞金は最初ヶ月は税額の4.3%、それ以降は14.6%。

その他、財産調査、差し押さえなど。

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