公立病院でこれやってるので憲法違反になる

6月から1件7700円を徴収 救急車〝便利使い〟歯止め 三重・松阪市 YoMotto https://yomotto.jp/2024/01/19/1685480/ 市内の3基幹病院に救急搬送された患者のうち、入院に至らなかった患者から保険適用外の「選定療養費」として1件(人)当たり7700円を徴収すると公表


「憲法違反」が結論

>入院へ至らなかった患者、紹介状持参者、公費負担医療制度の対象者、個別で医師が判断した場合には徴収の対象外

あらゆる合理的な条件を仮定しても普通に「憲法違反」が結論。
そもそも、すでに税でカネもらって運営してる公立病院は患者側に有料化を求めることではなく、上の市や県や国へ求めること

よくコレ考えたなと感心するが、公立病院でコレは「憲法違反」の一言でハイ論破される。

症状の大小は患者側で判断できず、軽度の事故のようにランダム性も高い。

生存権で救急医療を受ける権利の侵害、憲法違反

民間思考なら確かに無駄出費なので無駄の切り捨ては合理的選択。

しかし公立病院なのですでに市民は救急車代の税金は支払い済。

どんな整合的理由を並べても、二重有料で制限するのは、健康保険料を支払ってるのに医療が受けられないのと同じようなもの。

生存権で救急医療を受ける権利の侵害、憲法違反。

救急車の有料化によるシン貧困ビジネス

【救急車の有料化によるシン貧困ビジネス】
①生活保護受給者に日替わりノルマで119救急車コールさせる
②病院で結託した医師の裁量で、あえて入院へ至らせず、救急車代7700円を請求
③選定療養費でも医療扶助で税から病院へ支払われるので保護受給者は負担なく、病院だけ儲かってWin-Win。

医療制度対象者や医師の裁量のよって何かが起こるかというと、対象外疾患者の救急コール自粛による死亡事例、医師の裁量で逆に金持ち人の救急を忖度免除、生活保護者に病院がわざとコールさせてカネを取る(税から病院へ支払われる)貧困ビジネス。

医療制度対象者や医師の裁量のよって何かが起こるかというと、対象外疾患者の救急コール自粛による死亡事例、医師の裁量で逆に金持ち人の救急を忖度免除、生活保護者に病院がわざとコールさせてカネを取る(税から病院へ支払われる)貧困ビジネス。