起業・開業から青色確定申告までのやり方2【確定申告・控除とは?】

政治経済・近代学問

過去記事
起業・開業から青色確定申告までのやり方1
の続きです。

開業届と青色申告承認申請書を税務署に届けるところまで前回の記事では書きました。

なぜ青色申告承認申請書を提出するのか?

それは確定申告で基礎控除(こうじょ)が受けられるからです。

「確定申告」「控除」この2つの意味を説明します。

確定申告とは

前年の1月から12月の所得から、年に納めるべき税の書類(確定申告書)を税務署に提出することです。

提出時期は、毎年2月15日~3月15日頃。締め切りをすぎると期限後申告で延滞税などがかかります。

確定申告の対象

確定申告の対象はあなたが何であるかで変わります。

あなたがパートやアルバイト、個人事業主やフリーランスで収入があるのなら

アルバイト・パートで「今月はフルに働きたい!」と毎日フル勤務に希望を出しても希望が通らない!

そんな経験はありませんか?

これは
結婚していない人(配偶者のいない人)なら「年収100万円」、
結婚している人(配偶者がいる人)なら「年収150万円」

を超えてしまうと税金がかかるからです。

パート・アルバイト、それ以外の個人事業主やフリーランスにおいても
年収100万円以上・・住民税が掛かる。
年収103万円以上・・所得税が掛かる。(103万円の壁)
年収130万円以上・・社会保険料が掛かる。(130万円の壁)
年収150万円以上・・配偶者控除・配偶者特別控除38万円が受けられなくなる。(150万円の壁)

なので
結婚していない人(配偶者のいない人)は「年収100万円以下で住民税・所得税が取られないようにしよう」
結婚している人(配偶者)は「年収130万円以下で社会保険料を取られないようにしよう」
と、税金対策のためにお金を増やすことを抑えているのです。

個人事業主、フリーランスにおいても同じです。

あなたが会社員(給与所得者)であるのなら

あなたが会社員(パートやアルバイト以外)であるのなら、ほとんど会社の年末調整で経理会計の方が計算して勝手に処理してくれています。

しかし会社員でも
・年収2000万円以上の給与所得者
・副業の収入が20万円以上、一時所得がある場合(会社員の収入とは別に、年間の副業で20万円以上ある場合)
・複数の会社に勤めて給与のある場合

の人は確定申告する必要があります。

控除(こうじょ)とは納税セーフにしてもらえる額

「控除」という言葉が出てきました。

控除(こうじょ)とは「この金額を引いた額までは税金を取りませんよ」「引いた額まで納税セーフにしますよ」ということ。

例えば、年間100万円の収入があったらそのままだと税金を取られてしまいます。
しかし青色申告を提出することで基礎控除38万円が受けられます。
「100万円から38万円を引いた額、収入62万円とみなす!」ことで100万円の壁にひっかからず、税金取られず納税セーフになるわけです。

この控除にはいくつも種類があります。当てはまればいくつも受けられます。

基礎控除・・全員一律で適用される控除(一律38万円)

雑損控除 ・・災害・盗難で損害を受けた場合の控除(損失額に応じて控除額かわる)

医療費控除・・病院で医療費を一定以上支払った場合の控除(支払った医療費-保険金など−10万円=医療費控除額(10万円の部分 → 年間所得200万円未満の場合は総所得の5%)

社会保険料控除・・社会保険料(国民健康保険や国民年金)を支払った場合の控除(その年に支払った金額を全額控除)

小規模企業共済等掛金控除・・指定された共済や個人型年金などを支払った場合の控除(その年に支払った掛金を全額控除)

生命保険料控除・・生命保険料を支払った場合の控除(年間の生命保険料によって金額が変わる(最高12万円))

地震保険料控除・・地震保険料を支払った場合の控除(年間の地震保険料によって金額が変わる(最高5万円))

寄付金控除・・寄付をした場合の控除(「ふるさと納税」もここ)(特定寄附金 − 2000円 = 寄附金控除額)(ただし、上限あり(年間所得の40%まで))

寡婦・寡夫控除・・夫または妻と離婚や死別した場合などに受けられる控除(基本的には27万円(35万円の場合もあり))

勤労学生控除・・納税者が勤労学生の場合に受けられる控除(27万円)

障害者控除・・納税者、あるいは控除対象の配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる控除(基本的には一人につき27万円(40万円もしくは75万円の場合もあり))

配偶者控除・・控除対象になる配偶者(夫か妻)がいる場合の控除(基本的には38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円))

配偶者特別控除・・配偶者に38万円を超える所得があり配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて受けられる控除。配偶者の所得に応じて控除額が変わる(最高38万円)

扶養控除・・控除対象になる扶養家族(息子など)がいる場合の控除・・基本的には38万円(扶養親族の年齢により異なる)

青色申告特別控除・・青色申告者にだけ適用される特別控除(上の所得控除とは違う位置づけ)(10万円 or 65万円)

早い話が、この控除を当てはまるだけいくつも積み上げて、年間収入から控除で引きまくって、「年間収入を100万円以下にみなす」ことが青色申告の役割です。

例えば、私が開業した当初、基礎控除(38万円)、生命保険料控除(12万円)、勤労学生控除(27万円)が当てはまりました。
合わせて77万円の控除です。「年収100万円であれば33万円とみなされる」ので納税セーフになります。

はっきり言う。「やよいの確定申告」だけがあれば十分。

「青色申告書かくのは難しそう・・。複式簿記てなに?訳わからない・・。」と感じるかもしれません。
しかし今はもうパソコンソフトの時代です。携帯電話の仕組みまで知って携帯電話を使ってる人なんていません。
便利なものは便利なものに頼れば良いのです。

超絶!おすすめなのが「やよいの確定申告」



私は「やよいの確定申告」を使っています。

一昔前なら自分で書類から計算していたかもしれませんが、今はこのソフトだけで解決できてしまいます。

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次の記事です。
起業・開業から青色確定申告までのやり方3【やよいの青色申告初期設定】

起業・開業から青色確定申告の手順まとめ

起業・開業から青色確定申告までのやり方1【個人事業主・青色申告承認申請書を提出】

起業・開業から青色確定申告までのやり方2【確定申告・控除とは?】

起業・開業から青色確定申告までのやり方3【やよいの青色申告初期設定】

起業・開業から青色確定申告までのやり方4【弥生の青色申告での収入と支出の入力方法】

起業・開業から青色確定申告までのやり方5【減価償却とは?確定申告の提出方法】

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