死後マイナポイントはどうなるのか?
・自分のマイナポイントはどうなるのか?
・申請中で付与前だったらどうなるのか?
・親などのマイナンバーカードをマイナポイントごと相続人・後見人が財産管理していたらどうなるのか?


マインナンバーカードは?

故人のマイナンバーカードの返納には義務はありません。

機能は失行しますが、返納義務はありません。

https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/columns/59785/

申請中で付与前だったらどうなるのか?

仮に付与されても、使うことはできません。

マイナポイント申込をした後、マイナンバーカードの持ち主が死亡した場合はマイナポイントは貰えるか。

マインナンバーカードのサイトには「キャッシュレス決済サービスによって異なります。詳しくは申し込んだキャッシュレス決済サービスに直接お問い合わせください。」としか書いていないので調べてみました。


キャッシュレス決済サービスが申請中で付与前だったら?

◯Suicaの場合

【質問】
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込み(7,500円分)
・公金受取口座の登録(7,500円分)
・これらをJREポイントで2022年7月中旬に申請しました。Suicaへ移管して利用する予定です。
・今月(8月)に付与とのことでしたが

◯もし付与前に会員が死亡した場合、ポイントは付与されますか?

◯また相続者・後見人がそのポイントを移行したり払い戻したりすることは可能ですか?
死後、同一住所同一世帯で親族で、生前から後見人で死後も故人の相続・財産管理を任されている人物が、故人の家族間ポイントを移行することは可能ですか?

https://www.jrepoint.jp/point/guide/113/

マイナンバー公式サイトでも「各キャッシュレス決済サービスによる」とのことだったので、どうなるのか。

教えていただけたら幸いです。

【答え】
申込者様が逝去されてもポイントが付与されるとなった場合、ポイント利用はご本人様のみ可能となっておりますので、ご家族様間でのポイント移行や払い戻しなどの手続きはできかねるものでございます。

申込者様が逝去された場合、マイナポイントが付与されるかにつきましてマイナポイント事業にかかわるご質問のため、当窓口に情報がございませんでした。
お問い合わせの内容は下記窓口に確認をお願いいたします。

JRE POINTはご本人様のみが利用可能となっております。
そのため、逝去された方のポイントを家族間で移行することはできかねております。

■マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間:9:30~20:00(ガイダンス5番を選択してください。)

例えば、前述した例の話だと、親が逝去したら、どれだけ残高があっても動かすことができないということですね。

仮に親の後見人・相続人で生前からアカウント及び財産管理を子に任されていたとしても、難しいのですね。

故人のポイントを利用したら罰則はあるの?

◯Suicaの場合

【質問】
仮に故人のアカウントからの解約手続き、
故人のアカウントにログインして操作、
残高を利用することがあった場合などはなにか罰則がありますか?

【答え】
会員規約に第12条(ポイント譲渡の禁止)と記載がありこちらの違反に該当いたします。
違反した場合、第15条(会員資格の喪失)の会員資格の喪失や付与されているポイントの執行などがございます。

会員規約は下記URLにて確認いただけます。
https://www.jrepoint.jp/agreement/jrepoint/

故人のポイントは相続人でも動かせないので、生前に管理しておくことが大切ということですね。


死後に相続できるポイントカード

日本航空(JAL)や全日本空輸(ANA)のマイルのように、会員の死亡時には法定相続人に相続できると明記している場合もあります(ANAは会員の死亡から6ヶ月以内に申請しなければなりません)。

ヨドバシカメラのヨドバシポイントも、「一緒に暮らしているご家族であれば、亡くなられた後もポイントの合算が可能です」(同社広報)とのことで、近いスタンスで運用しているようです。

https://souzoku.asahi.com/article/13502838