重度心身障害者(身体障害者手帳1級)の父の医療費を減免している福祉医療費受給者証。指定期間の通りに書類を出したのに対象外にされました。
→「2021年11月末」までが有効期限だったので、2021年9月に役場へ更新申請。
→「2022年1月1日」に役場へ更新した証明が届く
→「2021年12月分は対象外になるので医療費は自己負担してください。払い戻しもありません。」

こうなったのですが、こんなことってあるのでしょうか?初めてです。

こちらは指定期間通りに書類出して、更新が遅れたのは役場のはずですが…。
そもそも身障者手帳の更新のお知らせも、福祉医療費受給者証の更新のお知らせも役所からありませんでした。
なかったのですが、事前に確認して個人的に早めには更新手続きを行ったのです。

今までは更新期間にかかった医療機関には「更新手続き中です」と伝えれば、一時的に医療費を支払っても、福祉医療費受給者証が発行されたら払い戻されていました。しかし今回はおかしい。


なぜ身障者手帳1級で福祉医療費受給者証があったのに12月のみ自己負担になってしまったか?

役場の説明として
「身体障害者手帳(1級)の更新が重なり、福祉医療費受給者証は身障者手帳の上に成り立つので、身障者手帳の発行日が2022年1月で、期限切れかつ更新手続き中の空白の12月分ができてしまい、その間の医療費が自己負担になった」とのこと。

役所の遅れでこちらのミスはなにもありません。

役場に行っても「身障者手帳の制度上仕方がない」
県庁や身体障害者手帳の判定相談に聞いても「身体障害者手帳の判定に問題はなかった、福祉医療費受給者証のことは役場で聞いてほしい」
でたらい回し。

とうとうお手上げで、12月分の医療費を数万円、支払いました。

本来であれば、身体障害者手帳と福祉医療費受給者証の更新手続きが始まった時点で、
役所が「あっこの人は以前の福祉医療費受給者証の日付が11月までだから、身体障害者手帳は12月から発行して合わせないといけないよね」と調整するはずです。

それを「1月から発行」としたことで12月分の医療費が減免されずに自己負担になりました。

どう対策すればいいか?

間違いなく私のパターンは、他の人も同じような事例があります。

例えば、更新期限を守らずに放置した場合、福祉医療費受給者証の期限が切れて自己負担になるのは当たり前です。

しかし更新期限を守った(かなり早めに提出した)にもかかわらず、自己負担にされてはたまりません。

この場合、役場の手続きの遅れに100パーセント問題があり、同時に一ヶ月分の空きがないように調整もミスしています。
これらはこちらに一切の否がないので、裁判になれば十分に勝てる事例です。

身障者手帳の更新は医療機関の診断書の提出と合わせて3週間程度となっていますが、書類提出後に3ヶ月程度は掛かる可能性はあります。

期限前に出していたとしても遅れる場合があることを想定しておく必要があります。

4ヶ月前では遅く、半年前から更新手続きをやり始める必要があります。