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教師というのは神様ではありません。権威を振りかざして何でも好きなことをやっていいわけではありません。

教師である以前に人間であり、人間の上には法律があるということを知っておかなければなりません。

しかしそれを知らずに、不当に評価を下げる教師・先生・教授に出くわすことがあります。

彼・彼女らは往々にして自分が神であるように舞い上がっており、生徒・学生に責任転嫁して理不尽な攻撃を繰り返します。

テストの成績や数字やその過程の努力ではなく「全知全能たる私の気分を害した者は悪である」という全くの感情論で、生徒・学生を断罪します。

「教育」ではなく、単に「断罪」しているのです。

大の大人がまるで幼児のように「気に食わなかったらダメ」という幼稚さを何十人もの年下の前で披露しているのです。

生徒・学生から見ていても、「この先生は脳が5歳児で止まっちゃったのかな・・」と見ていて嘆かわしくなります。

ただし一方で教師には「裁量権」という一定の範囲で教育を実施してもいい権限を持っています。

教師とは教育の名の下でどこまで「裁量」でやっていいのでしょうか。

よくあるパターンを見て見ましょう。


教師の授業放棄に対する対処法

「皆さんが反省するまで先生は授業をやりません!」とか「お前らが気に食わないからもう帰る!」とか言って、勝手に教師が帰ってしまうパターンです。

「たとえば、教師が立ち去った後に、生徒たちが話し合うなどして反省することが予想される場合には、裁量権の行使として許されるでしょう。一方、生徒たちが話し合いなどせず、無秩序になることが予想される場合には、裁量権の濫用として許されないでしょう。当然ながら、生徒に反省させようという教育目的ではなく、単に腹を立てて立ち去るのであれば、裁量権を逸脱するものとして許されません。

また、1時間程度でおさめるのであれば、裁量権の行使として許されるでしょうが、これを何日も続けると、生徒の学習権等との兼ね合いもありますので、裁量権の濫用として許されないだろうと考えます

「教室の立ち去りそのものに対して、ペナルティを課す制度はないと思われます」と述べる。ただ、「教室に戻るよう校長が命令したにもかかわらず、戻らなければ、職務命令違反として懲戒処分を受けるでしょう」ということだ。さらに、極端なケースでは、より重いペナルティを受ける可能性があるという。

「何週間もつぶして学習指導要領の大綱的基準を逸脱するようなことになれば、法令違反ということで懲戒処分を受けたり、学習権侵害として損害賠償請求の対象となることもありえます。

また、実際にそんなことをする教師はいないと思いますが、理科の実験や家庭科の調理実習など、具体的な危険が予想される場面で立ち去ってしまい、その結果として生徒が負傷した場合には、刑事責任(業務上過失傷害)を問われる可能性もあります」

引用元:学校あるある「皆さんが反省するまで先生は授業をやりません!」は、教師の職務放棄?

つまり、医療系(医師・看護師・理学療法士など)や機械・工学などの「実習中」であった場合、

そんな危険場面において立ち去り、負傷が生じれば業務上過失傷害になります。刑事責任です。

実習中の立ち去りなどありえないと書いていますが、結構多いです。

事故の責任を学生になすりつけるためです。
あるいは
生徒を相手にしないことで自分の優位性を誇示したいという独善的な目的で放棄する教師もいます。

そんな教師は、追い詰めれば「いやこれは教育の一環で、あなたたちのためなんだよ。」とキレイ事の大嘘を吐きます。

学費から給料をもらっておいて実に横暴な態度です。

金をもらって逃げてたら万引きと同じです。

「オレが万引きしたことで、みんな万引きはいけないってことが分かったでしょ。万引きは社会のためだよ。」

というキレイ事に匹敵する幼稚な論理です。

はっきりと「刑事責任に問われる違法行為だ」と断言するようにしましょう。

そんな教師は教員としての息の根を止めてしまっていいです。教師以前に人間として道を踏み外しているのです。
どんなに偉かろうとも悪なのです。同情の余地はありません。

そもそも本来なら教師が事前に自覚しておくことが大切です。

無関係のテスト・無関係の減点の対処法

教師は基本的に学習指導要領やシラバスという学習計画に沿って行動しなければなりません。

「授業以外の時、先生たちは職員室・研究室で何してるの?」と聞かれることがありますが、国(文科省や厚労省)に報告するためのこの書類を書いているのです。

シラバスや学習指導要領以外でのテスト(模試)や課題は「裁量権」によるものです。

しかしそこで他の単位や成績評価に勝手に関わらせると
「裁量権の濫用」の違法行為になります。

授業放棄の例と同じく、怒って帰ってしまったりするのも裁量権の濫用、実習などの危険場面において負傷が生じれば業務上過失傷害です。

やるべきことをしっかりやったのに、
「私の気分を害したから減点ね」
「あなたは何となく気に食わないから減点ね」
「私の授業ではしっかりしてるけど、この前の模試が悪かったから減点ね」
「模試を欠席したから私の科目の単位あげない」
などはできないわけです。

 

これらもはっきりと「裁量権の濫用、違法行為だ」と断言するようにしましょう。


それでも証拠があれば確実なので、必ず以下のような
ボイスレコーダー(ICレコーダー)を護身用に持っておきましょう。

ICレコーダー

私も常に持ち歩いています。

筆箱やカバンや服のポケットに入れておくことがベストです。

いつ何時仕掛けられることか分からないことなので、あれば安心感があります。

それ以外でも授業や講義や会社でも利用することが多いです。

別に証拠がなくても訴えることはできます。しかしあれば確実です。

訴える場所の紹介、体罰、いじめ、セクハラ、公開処刑などへの対処などは以下で紹介しました。

教師や先生から嫌な理不尽なことをされた場合の対処法(小中高校・専門・短大・大学)
https://libpsy.com/school-harcelement-moral-teacher/2065/